調査問答18
   市町村長の管掌に属するもの
現役兵にして調査の当時帰郷し居る者(賜暇等の為め或る世帯に寄寓するものの如き)は陸海軍の部隊及艦船ならざるを以て当然其の世帯にて申告の義務を有するものと解し可然哉>三重県
然り
国勢調査施行細則第10条第1号中皇族の殿邸とあるは其構内全部の称にして関係官吏使用人其の他の者の住居する場所(皇族邸の多くは構内を区画し二重構えとなし其の一方は皇族方の邸とし他の一方は之に関係あるものの住宅に充てられ多数の世帯あり)をも包含する意なるや将又皇族の御起居あらせらるゝ御殿のみの意義なるや>東京府
構内全部を指すものにして御殿以外関係官吏使用人等の世帯をも包含するものとす
国勢調査施行細則第10条第2号中外国の大使館、公使館とあるは館内の世帯数如何を問はず其の構内全部を総称したるものなるや将又大使、公使の世帯のみなるや>東京府
大使館又は公使館構内に於ける世帯全部なり
 ※歴史資料の性格上、差別的な意味を持つと思われる字句・表現を、原則としてそのまま掲載してあります。これらの字句・表現に接することで、差別の不当性、偏見やタブーが、当時(大正11年10月)から今に至ってもなくならない現実を見つめるきっかけになればと願っています。