調査問答20
   乞食浮浪人等の調査に関するもの
乞食浮浪人の如く掛小屋又は岩窟等相当なる設備なく随時世帯の移動するものにありては其の所在地に於て世帯を有するものとし取扱ひ可然哉又は仮令事実之を目撃するも全く世帯なきものとして調査せざる御意見なりや>神奈川県
例示の場合は其の現在処に世帯を有する者と看做し調査すること
10月1日午前零時に於て未だ町村長の保護に属せざる行旅病人に対する取扱方法如何>大阪府
其の現在処に於て調査すること
 ※歴史資料の性格上、差別的な意味を持つと思われる字句・表現を、原則としてそのまま掲載してあります。これらの字句・表現に接することで、差別の不当性、偏見やタブーが、当時(大正11年10月)から今に至ってもなくならない現実を見つめるきっかけになればと願っています。